2019-06-20 第198回国会 参議院 環境委員会 第10号
二十四時間以内の殺処分を終えて防疫員の方が引き揚げることになってから、その埋却だとか汚染物品の処理、消毒という作業を残った県や市町村の職員の方が当たられるということなんですけれども、専門的な知見が十分ないがために混乱が生じた、作業が遅れたということをおっしゃっておりました。 つまり、防疫員の方だけではなくて、専門的知見を持った方がもっと現場に必要だということの証左だというふうに思うわけです。
二十四時間以内の殺処分を終えて防疫員の方が引き揚げることになってから、その埋却だとか汚染物品の処理、消毒という作業を残った県や市町村の職員の方が当たられるということなんですけれども、専門的な知見が十分ないがために混乱が生じた、作業が遅れたということをおっしゃっておりました。 つまり、防疫員の方だけではなくて、専門的知見を持った方がもっと現場に必要だということの証左だというふうに思うわけです。
発生農家への助成額は、患畜処分が評価額の三分の一、疑似患畜五分の四、焼却等経費二分の一、汚染物品五分の四を国が支給するという従来のままになっておるところであります。 しかし、今回の改正で、家畜伝染病の発生あるいは蔓延防止に関する飼養者のリスクについて考え方が変わったと見ていいのでしょうか。また、発生農家と移動制限区域の農家への手当金のバランス、これは取れておるのでしょうか。
経営再開資金の利用が可能となっているところでありまして、この資金は貸付限度額、個人二千万、法人八千万、貸付利率が一・四七五%以内、こうなっておりまして、償還期限につきましては、移動制限区域内の農家を対象とした経営継続資金及び移動制限区域外の農家を対象とした経営維持資金における三年より長い五年を措置しているところでございまして、発生農家に対する支援として、家畜伝染病予防法に基づく患畜、疑似患畜の殺処分や汚染物品
都道府県の防疫事務の円滑な実施を図るため、従来から国が負担しているものに加え、防護服等の衛生資材の購入費や賃借料、家畜防疫員が自ら患畜等の死体や汚染物品の焼却、埋却を行った場合の費用について、国がその二分の一を負担することとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○国務大臣(亀井善之君) 現行の家畜伝染病予防法におきましては、高病原性鳥インフルエンザの発生農家に対しまして、いわゆる患畜あるいは疑似患畜のこれは殺処分やあるいは汚染物品の焼却、また埋却につきましては、これは国が手当金を支払うと、こういうことになっております。 しかしながら、京都府の件、今いろいろ御指摘がありましたが、通報が遅れて周囲への影響が大きくなったと。
都道府県の防疫事務の円滑な実施を図るため、従来から国が負担しているものに加え、防護服等の衛生資材の購入費や賃借料、家畜防疫員がみずから患畜等の死体や汚染物品の焼却、埋却を行った場合の費用について、国がその二分の一を負担することとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
最後に、新四類感染症という区分を設けまして、消毒とか汚染物品の廃棄等の物的措置を講じることができる感染症の類型というのを設けまして、高病原性鳥インフルエンザはここに位置づけるということをしたところでございます。
都道府県の防疫事務の円滑な実施を図るため、従来から国が負担しているものに加え、防護服等の衛生資材の購入費や賃借料、家畜防疫員がみずから患畜等の死体や汚染物品の焼却、埋却を行った場合の費用について、国がその二分の一を負担することとしております。 以上、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手) —————————————
それから、最後まで残りましたのは鶏舎の中に残っておりました鶏ふんでございまして、これはやはり汚染物品ということになりますので、きちっとそのウイルスが周囲に飛散をしないような形で処理をしなければなりません。
高病原性の鳥インフルエンザの発生農家には、家畜伝染病予防法に基づきまして、患畜、疑似患畜の殺処分や汚染物品の焼却、埋却について国が手当金を支払うことになっております。今回の発生では、当該農場の場合、殺処分をされた鶏のうち疑似患畜として一万四千七百羽おりますが、これについては評価額の五分の四、それから患畜として指定されました三羽については評価額の三分の一の手当金が支払われることになっております。
○政府参考人(中川坦君) 浅田農産につきましては、発生農場となりますので、ここの鶏ふんは汚染物品ということになります。したがいまして、この病原体が散逸しないように安全な方法で処理するということが必要であります。さっき申しましたように、ここのところの処理が一番難しくて今現地で苦慮しているわけですが、私ども今考えている方法は、これを発酵させまして、発酵しますとある程度の温度になります。
○政府参考人(梅津準士君) 現在、この鳥インフルエンザに関して、回収されておりますのは、公衆衛生あるいは食品安全上の措置としてではなく、いわゆる家畜伝染病予防法に基づく措置、すなわち家畜防疫の、蔓延を防止するという観点から、いわゆるウイルスを媒介する可能性のある汚染物品の拡大を防止するという観点から行われておるものと承知しておりまして、現在、政府の対策本部においてもそのことを議論しておりますけれども
○政府参考人(中川坦君) 鳥インフルエンザの場合のこの死体の、あるいは汚染物品の処理の仕方でございますけれども、これは家畜伝染病予防法、それから高病原性鳥インフルエンザの防疫マニュアルに従いまして焼却又は埋却をするということになっております。 したがいまして、病原、高病原性鳥インフルエンザのマニュアルにつきましては昨年の九月に制定をいたしております。
発生が確認された場合には、本病の蔓延を防止するため、家畜伝染病予防法及び防疫マニュアルに基づき、発生農場におけるすべての飼養鶏の殺処分及び汚染物品の埋却、発生農場の周辺地域を対象とした移動制限等を的確に実施しているところであります。
先生からは防疫措置の終了期間はどうかというお尋ねでございますが、恐縮でございますけれども、現在やっと埋却のところの作業が始まったばかりでございまして、マニュアルによりますと、発生農場におきまして感染をいたしました、あるいは殺処分をいたしました鶏の埋却あるいは汚染物品の埋却が終わったところから日にちがスタートするわけで、そこを起点といたしまして二十八日たったところで一応の清浄化が図られた、清浄化のさまざまな
また、今御指摘の件、何といっても、やはり早期にいろいろな対応をしなければならないわけでありまして、そういう面で、後ほど家畜伝染病予防法の関連につきまして、その辺のことにつきましては事務局から説明をさせますが、この問題、何といっても、インフルエンザの発生農家に対しましては、患畜の殺処分や汚染物品の焼却等については、国が手当てをいたします。
また、発生した場合の蔓延防止措置といたしまして、マニュアルに基づきまして、本病の症例を発見した場合の届け出の励行などの徹底とあわせまして、発生農場におけるすべての飼養鶏の殺処分及び汚染物品の埋却、それから、発生農場の周辺地域を対象とした移動制限などを的確に実施することとしております。
今回の鳥インフルエンザにつきましては、発生農家に対しましては、家畜伝染病予防法に基づきます、患畜、疑似患畜の殺処分やあるいは汚染物品の焼却、埋却等については国が手当金を支払う、こういうことであります。
○国務大臣(亀井善之君) 患鶏につきましては、家畜伝染病予防法におきまして、発生農家におきます患畜、疑似患畜の殺処分や汚染物品の焼却、埋却につきましては国が手当金を支払う、こういう仕組みが定められております。 移動制限に伴う経済損失、これにつきましては一時的な制限と、廃棄や処分を求めているわけでないわけでありまして、その損失を補償する仕組みは設けられておりません。
○亀井国務大臣 山口県におきます鳥インフルエンザの発生に対しまして、農林水産省といたしましては、防疫対応とあわせて、発生農家に対しまして、患畜、疑似患畜の殺処分や汚染物品の焼埋却について、家畜伝染病予防法に基づき、国から手当金を支払うこととしておりますほか、移動制限区域内の農家の経営継続につきましては、家畜疾病経営維持資金等により支援することといたしております。
BSEに係る汚染物品については、これは当然焼却すべきことは事実でございます。 繰り返しになりますけれども、私が記者の取材に対してお答えをしたという記憶がありますのは、科学的な知見、あくまでもBSEに汚染された肉骨粉でありましても、鶏、豚に給与してBSEに感染したということはない、これについて説明をした、こういう記憶しかございません。
それから、先生、先ほどレンダリングの質問の中でちょっと私、きちんとお答えしなかった部分があろうと思いますけれども、この今回の疑う牛でございますね、疑う牛につきましての肉骨粉、これにつきましての処理でございますけれども、これは家畜伝染病予防法の汚染物品というふうになりますので、そういう意味で、レンダリング施設に保管してある肉骨粉等につきましては、これは家畜防疫員の指示のもとで焼却処分を行うと、これもきちんとやることになっております
その割合は、患畜が三分の一、疑似患畜が五分の四、汚染物品が五分の四ということであります。また一方で、家畜共済制度におきまして、共済加入者は家畜の価額から当該手当金の額を差し引いた額を限度として共済金が支払われることになっております。この二つをもちまして、おおむね家畜の損失部分につきましては補てんができる仕組みが設けられております。
英国の例等では、発生したものは全部殺処分にするとか、死体あるいは汚染物品については焼却、埋却をする。消毒とか隔離ということはもちろん当然のことでございますが、それらの厳重な措置を講じておりますけれども、現在、完全に発生がなくなるというところにはいっておらないという現状でございます。